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いたわりんく「福祉用具・住宅改修」


1.福祉用具貸与
2.特定福祉用具購入
3.住宅改修
8.福祉用具貸与
8.福祉用具貸与


日常生活の自立を助ける用具を貸与します。
対象用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
- 月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
※ 「1.車いす」「2.車いす付属品」「3.特殊寝台」「4.特殊寝台付属品」「5.床ずれ防止用具」「6.体位変換器」「11.認知症老人徘徊感知器」「12.移動用リフト」については「原則として要支援1,2」「要介護1」の人は『保険給付の対象とはなりません』のでご注意ください。また、「13.自動排泄処理装置」については「原則として要支援1,2」「要介護1,2,3」の人は『保険給付の対象とはなりません』のでご注意ください。
福祉用具貸与提供 事業者のリストはこちら → PDF(83KB)
14.特定福祉用具購入
14.特定福祉用具購入
要介護状態区分にかかわらず、1年につき10万円を限度にその9割を支給します。
対象用具
- 腰掛便座
- 移動用リフトのつり具
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽

『福祉用具購入の流れ』
- 要介護・要支援認定を受ける
- 契約しているケアマネジャーがいる場合にはケアマネジャーに相談し、ケアプランに位置づける
- 指定事業者にて福祉用具を購入
↓
- (1)『領収書』
- (2)『パンフレット』を受け取る
- (3)『福祉用具購入費支給申請書』に関係書類(1)(2)を添えて、介護保険課に提出する
※ 対象用具であっても、指定事業者以外から購入された場合には保険給付の対象とはなりません。
※ 入院・入所中の場合(外泊中の場合も含む)は購入されても保険給付の対象とはなりません。ただし、退院・退所後に利用する場合で、あらかじめ準備をしておくなどの場合は、介護保険課もしくは担当のケアマネジャーまでご相談ください。
特定福祉用具販売 指定事業者のリスト → PDF(83KB)
15.住宅改修
15.住宅改修

要介護状態区分にかかわらず、20万円を限度にその9割を支給します。
対象工事
- 手すりの取り付け(廊下、階段、浴室など)
- 段差の解消(スロープの取り付け、床上げ、敷居の撤去、通路等の傾斜の解消など)
- 滑り止め、移動の円滑化のための床または通路の材質の変更(畳から板張りへなど)
- 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸へ、扉の撤去など)
- 洋式便器等への便器の取替え(和式便器から洋式便器へなど)
- その他上記に伴って必要となる工事

『住宅改修の流れ』
「業者に依頼する場合」
要介護・要支援認定を受ける。
↓
『ケアマネジャー等と事前の協議をする』
(施工業者も交えて)
- (1)『住宅改修が必要な理由書』の作成
- (2)『見積書』を(工事施工業者から)受け取る。
- (3)『図面』を(工事施工業者から)受け取る。
- (4)『工事前の写真(日付入り)』を撮る。
- (5)『住宅の所有者の承諾書』をとる。
- (6)『事前申請書』に必要書類(1)(2)(3)(4)(5)を添え市役所介護保険課へ事前申請をする。

『工事を発注し、改修工事を行う』
↓

『工事完了』
- (7)『工事完了後の写真(日付入り)』を撮る。
- (8)『請求書(請求明細書)』を受け取る。
- 『工事代金を支払い』
- (9)『領収書(利用者のお名前入り)』を受け取る。
- (10)『住宅改修費支給申請書』に必要書類(7)(8)(9)を添えて介護保険課に提出する。
※ 工事着工前に介護保険課まで事前申請をしていただく必要があります。着工前に申請されずに住宅改修を行われた場合、後から住宅改修費の支給の申請を行われても、支給されませんので必ず着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等または当課に協議してください。
※ 新築・増築については、保険給付の対象とはなりません。
※ 家族が行う住宅改修については、材料の購入費のみ支給対象となります。工賃は支給対象にはなりません。
※ 要介護認定申請日前に着工し、認定結果が出た後に完成しても支給の対象にはなりません。
※ 介護保険施設・病院等に入所・入院中(外泊を含む)の場合は、支給はされません。ただし、施設・病院等から、まもなく退所・退院が可能であると連絡を受けた方で、退所・退院後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合など、必ず事前に介護保険課に確認してください。なお、支給の申請は退所・退院後となります。(退所・退院しないこととなった場合は保険給付はできません。)

出来るだけ複数の業者から見積を取る事をおすすめします。必ず施工業者とケアマネジャー等から説明を受け、十分に納得した上で住宅改修を行なってください。