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いたわりんく「申請から認定まで」


1.申請から認定まで
2.要介護区分
3.サービスの利用方法
4.要支援1~2
5.要介護1~5
1.申請から認定まで
介護が必要であると感じたら


1.申請
介護が必要であると感じたら、市町村の窓口に『介護保険被保険者証』を添えて要介護・要支援認定の申請をしましょう。申請は、本人や家族のほか「地域包括支援センター」「指定居宅介護支援事業者」や「介護保険施設」等に代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2.訪問調査「一次判定」

市町村の担当者が家庭を訪問し「心身の状態」や「医療に関する項目」について本人と家族へ聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は「全国共通の調査票」に記入されてコンピュータで処理されます。
調査票に盛り込めない内容は特記事項として記入されます。
3.審査・判定「二次判定」

市町村の依頼により「主治医」が傷病や心身の状態を記載した意見を提出します。「一次判定の結果」と「訪問調査の特記事項」「主治医の意見書」をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」が審査し「要介護状態区分(要介護度)」が最終的に判定されます。
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40歳以上65歳未満の人は、初老期認知症や脳血管疾患などの特定疾病によって、要介護状態または要支援状態になったかどうかを合わせて審査・判定します。
4.認定

「認定結果通知書」と認定結果が記載された「介護保険被保険者証」が届きます。認定結果は、申請から「約1ヶ月日以内(原則)」に通知されます。なお、認定の有効期間は原則として「新規は6ヶ月」「更新は12ヶ月」です。引き続きサービスを利用したい場合は改めて申請が必要となります。なお、有効期間内に心身の状態が悪化した場合などには期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。
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「有効期間と更新手続き」認定の有効期間は原則「新規は6ヶ月」「更新認定は12ヶ月」となります。「認定の効力発生日は認定申請日」になりますので、有効期間前の更新手続きが必要ですのでご注意下さい。
『要介護区分』
非該当 | 介護保険の対象者にはなりませんが、市町村が行なう介護予防事業や福祉サービスなどを利用できる場合があります。 |
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要支援1 | 介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要支援2 | |
要介護1 | 介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高いが、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまなな介護サービスです。 |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
要介護認定の結果に不服や疑問がある場合には、まず市町村の窓口にご相談ください。
3.サービスの利用方法

『要介護区分【要支援1・2】』
介護保険の介護予防サービス
(介護予防給付)
1.地域包括支援センターに連絡します。

「介護予防支援事業者」等に、「介護保険被保険者証」を添えて「ケアプランの作成」を申し込みます。
2.ケアプランを作成します。

利用者・家族、サービス担当者、主治の医師を含めて話し合いながらケアプランを作成します。
3.サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

介護予防サービスの利用は「事業者との契約」になります。契約の内容についてはきちんと確認をしましょう。契約が済むとケアプランにもとづいてサービスを利用します。

『要介護区分【要介護1~5】』
介護保険の介護サービス
(介護給付)
「在宅サービス」と「施設サービス」があります。
[A]『在宅サービスの利用』
1.居宅介護支援事業者に連絡します。

居宅介護支援事業者の「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に「介護保険証」を添えて「ケアプランの作成」を申し込みます。
居宅介護支援事業者 提供事業者のリスト → PDF(100KB)
2.市町村へ届け出ます。

「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に提出し、依頼した事業者名を届け出ます。
3.ケアプランを作成します。

ケアマネジャーは、利用者・家族、サービス担当者、主治の医師を含めて話し合いながらケアプランを作成します。
4.サービス事業者と契約し、サービスを利用します。

介護サービスの利用は「事業者との契約」になります。契約の内容についてはきちんと確認をしましょう。契約が済むとケアプランにもとづいてサービスを利用します。
[B]『施設サービスの利用』
1.介護保険施設へ直接申し込みます。

入所を希望する施設へ「直接申し込み」契約します。施設を選ぶ際にはケアマネジャーに相談することもできます。
2.ケアプランを作成し、サービスを利用します。

入所した施設で「施設のケアマネジャー」が利用者にあったケアプランを作成します。プランにもとづいてサービスを利用します。
サービスについての詳しい内容は「Part.2 介護サービス」をご覧下さい。
