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いたわりんく「経済的な豆知識」

いわたりんく
経済的な豆知識
ページコンテンツ
1.介護保険負担限度額認定証
2.高額介護サービス費等支給申請
3.高額医療・高額介護合算療養費制度
4.要介護等認定者に対する障害者控除対象者の認定
5.住民税非課税
6.世帯分離
7.医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

経済的な豆知識

1.介護保険負担限度額認定証

食事アイコン

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際「施設サービス費の1割」に加え「食費・居住費・日常生活費」が自己負担となっています。

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)

負担限度額(日額)

利用者負担段階居住費等の負担限度額

食費の
負担限度額

ユニット型
個室

ユニット型
準個室

従来型
個室
多床室

第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

820円 490円 490円
(320円)
0円 300円

第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額が+課税年金収入額が80万円以下の人

820円 490円 490円
(420円)
320円 390円

第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の人

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円

※ 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額(  )内の金額となります。
※ 通所サービスにおける食費負担は除く。
※ 申請が必要です。(ケアマネージャーによる申請代行していただけます)

 

2.高額介護サービス費等支給申請

利用者が同じ月に受けた「サービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)」が高額になり上限を超えた場合には、申請して認められると、越えた分が「高額介護サービス費」として市町村から後で支給されます。

  • ○利用者負担上限額 15,000円(介護保険1割負担分)

    老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
    生活保護の受給者等
    ※世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

  • ○利用者負担上限額 24,600円(介護保険1割負担分)

    世帯全員が市民税非課税で上記※以外の方
  • ○利用者負担上限額 37,200円(介護保険1割負担分)

    上記以外の方

 

じいじアイコン

限度額を越えてサービスを利用したい時には?

介護サービスは、要介護状態区分別にサービスの支給限度額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用すると自己負担は1割ですが、限度額を越えてサービスを利用した場合には、越えた分の全額が自己負担となります。

※ この場合の支給限度額を越える利用者負担は高額介護サービス費の対象となりません。

低所得の人は負担が軽減されます

低所得者で特に生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、自己負担額が5%~7.5%程度に軽減されることがあります。

※ 事前に市町村への申請が必要です。
※ 平成25年2月現在、対象者には役所からの通知がありますが自己での確認が必要です。

 

3.高額医療・高額介護合算療養費制度

書類

医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費制度など)がありましたが、平成20年4月から導入された「高額医療・高額介護合算療養費制度」は同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。

同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人が対象

高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。

この制度では、世帯内の同一の医療保険「健康保険や国民健康保険、長寿医療制度など(※補足有り)」の加入者の方について1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担」があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。

自己負担限度額は所得や年齢によって違います

自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって、下の表のように、細かく設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己限度額

 75歳以上の方の世帯70歳~74歳の方の世帯70歳未満の方の世帯
加入している保険 長寿医療制度
+介護保険
健康保険または
国民健康保険など
+介護保険
健康保険または
国民健康保険など
+介護保険
現役並み所得者
(70歳以上)
・上位所得者(70歳未満)
67万円 67万円 126万円
一般 56万円 56万円 67万円
低所得者II 31万円 31万円 34万円
I 19万円 19万円

◇ 現役並み所得者(70歳以上)

健康保険の場合:標準報酬月額(一定期間の報酬の平均額から定められるもの)が28万円以上など国民健康保険・長寿医療制度の場合:課税所得145万円以上など

◇ 上位所得者(70歳未満)

健康保険の場合:標準報酬月額53万円以上

国民健康保険の場合:世帯全員の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える

◇ 低所得者II(70歳以上)・低所得者(70歳未満):住民税非課税の世帯

◇ 低所得者I(70歳以上):世帯全員が、住民税の課税対象となる各種所得の金額がない等の方(年金収入のみの方の場合は年金受給額80万円以下)

◇ 一般:上記のいずれにも該当しない

※ 対象となる世帯に70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合には(1)まずは70歳~74歳の方に係る自己負担の合算額に70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され(70歳~74歳の方について、医療と介護の両方の負担が生じている場合に限ります。)(2)(1)のなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され(1)と(2)で算出した額の合計額がその世帯の支給額となります。

例えば、夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合、高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は31万円になります。1年間に夫の医療費負担が30万円、妻の介護費の自己負担が30万円あった場合、世帯全体での負担額は60万円になりますが、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給申請をすることによって、自己負担限度額を超えた分の29万円の支給を受けることができます。

 

4.要介護等認定者に対する障害者控除対象者の認定

ポイント

障害者手帳をお持ちでなくても「介護保険の要介護認定及び要支援認定を受けている65歳以上」の方については「障害者又は特別障害者に準ずる者」として市長の認定を受ければ、所得税及び市県民税における障害者控除の対象となる場合があります。

認定を受けるためには「障害者控除対象者認定の申請」が必要で、認定された方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書は平成20年分の所得に係る所得税及び市県民税の申告から適用されます。

 

5.住民税非課税

ポイント

非課税かどうかは世帯に関係なく個人ごとに決まるもです、「市民税非課税世帯」というのは「非課税となる世帯」のことではなく、「世帯全員の住民税が非課税(均等割も)の状態である世帯」のことだと思われるもので通常この言葉は医療費や介護費の減額申請などで使われるものだと思います。正確な定義は、その言葉を使用している制度ごとに定められているはずなので、申請により非課税になることもありますので、これは自己でしっかり理解することも重要です。

 

6.世帯分離

ポイント

世帯(せたい)とは日本において、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団。一家を構えて、独立の生計を営むこと。所帯(しょたい)とも言い、結婚することを「所帯を持つ」とも言う。独身だった者が、結婚して、らしからぬ事を言ったりしたりする事を「所帯じみる」と評する。生活に必要な家や道具。※ ウィキペデイア抜粋

住民基本台帳法は居住関係の公証を第一の目的としており、住民基本台帳は居住実態を正しく反映すべきものですから、生活の実態として世帯が分離することになります。

世帯分離を行うことにより影響のあることとして、一般的に介護サービス利用料や介護保険料、国民健康保険料、医療費(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)などです。サラリーマンなどの扶養手当、各種軽減措置(自動車税など)、所得税、住民税の医療費控除など家族の中の加入状況、所得状況によって負担が増える場合と減る場合があり、家族の所得状況、医療費の額によっても異なりますので自己責任での判断が必要になります。

 

7.医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価

療費控除の対象となる居宅サービス等の対価の概要の表

 居宅サービス等の種類
医療費控除の対象
となる居宅サービス
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます)に限ります。)
上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます)に限ります。)
医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

※ 指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。

※ 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。

※ 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。

なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

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